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人工受精(AIH)等の「一般不妊治療」と、体外受精(IVF/ふりかけ法)・顕微授精(ICSI)等の「生殖補助医療(ART)」ついて、2022年4月から新たに健康保険が適用されるようになりました。今回の改訂により、勤務先や個人で健康保険に加入している場合、原則3割負担で不妊治療を行うことができます。
一方、健康保険が適用されるようになったとはいえ、不妊治療を行うには経済的に大きな負担がかかるのも事実です。そのため、不妊治療を行うご夫婦(カップル)を支援するために、独自に不妊治療や検査に関する助成制度を設けている自治体や企業があります。
※にしたんARTクリニックは、助成制度を利用できる医療機関です。
自治体によって制度の内容が異なるため、不妊治療の助成制度を利用したい場合は、居住の都道府県や市区町村の助成制度を調べるといいでしょう。
助成制度を導入している自治体の一覧にない自治体でも、助成制度を設けているところがあります。
そのため、不妊治療を検討されている方は、住民票を登録している都道府県や市町村のウェブサイトなどで調べてみることをおすすめします。
北海道・東北
北陸・甲信越
関東
東海
関西
中国・四国
九州
福岡県 / 大分県 / 宮崎県 / 長崎県 / 鹿児島県 / 沖縄県 / 熊本市
自治体によって、助成金の申請方法や助成対象はさまざまです。東京都では、体外受精(IVF)などの先進医療に係る費用への助成を申請できる「東京都特定不妊治療費(先進医療)助成事業」と、超音波検査や感染症検査などの不妊検査や、タイミング法(タイミング指導)などの一般不妊治療を行った際に申請できる「不妊検査等助成事業」があります。
ここでは、東京都特定不妊治療費(先進医療)助成事業を例に解説します。
東京都特定不妊治療費(先進医療)助成事業は、体外受精(IVF)などを行う際に、保険適用された治療と併用して自費で実施される先進医療に係る費用の一部を助成する事業です。
厚生労働省の認定する「先進医療A 」の治療を混合治療で受けられるのは、厚生労働省から承認を受けている医療機関のみです。
本来、保険診療と自費診療を同時に行う「混合診療」は認められておらず、自費診療である先進医療を取り入れると、保険診療の部分まで自費になってしまいます。そのため、助成制度を利用したい場合は、必ず厚生労働省の承認を受けている医療機関で治療を受けることが必要です。
にしたんARTクリニックの場合、都内では新宿院と品川院が対象機関となり、 そのほかのエリアでは大阪院、名古屋駅前院、神戸三宮院が対象機関です。
東京都特定不妊治療費(先進医療)助成事業は、下記の条件にあてはまる人が助成金の対象となります。
東京都特定不妊治療費(先進医療)助成事業では、先進医療にかかった費用の10分の7、15万円を上限に助成を行います。
例えば、先進医療での1回の治療費が10万円だった場合、助成が受けられるのは7万円です。ところが、1回の治療に50万円かかった場合、50万円×7/10=35万円ですが、上限が定められているため、助成金は15万円となります。
助成金について詳しくは、東京都福祉局「東京都特定不妊治療費(先進医療)助成事業の概要」をご覧ください。
にしたんARTクリニックにて不妊治療を行った場合の、助成金を受給するまでの一般的な流れを解説します。自治体によっては細かな申請手順が異なる可能性があるため、下記の手順を参考に、住民票登録地の助成制度を調べて申請してください。
お住まいの都道府県もしくは市区町村のウェブサイト等で、不妊治療の助成制度があるかどうかを調べてみましょう。自治体によっては検査費用や通院にかかる交通費まで助成しているところもあります。 ウェブサイトで不明点や心配な点などがあれば、直接電話等で問い合わせることをおすすめします。
また、企業でも独自に不妊治療に関する助成金制度を設けているところもあるので、勤め先でも助成制度があるかどうか確認してみてください。
お住まいの自治体や勤め先で助成制度を実施していることがわかれば、対象となっている治療や検査、助成される上限金額や回数、申請方法などを併せて確認します。
にしたんARTクリニックでは、新宿院、品川院、大阪院、名古屋駅前院、神戸三宮院が、厚生労働省の認定する「先進医療A」の治療が行われている対象機関です。助成制度の利用を希望される方でにしたんARTクリニックを受診される場合は、助成対象の医療機関であるいずれかの院で受診してください。
受診の際、会計時に受け取る請求書や領収書は助成金の申請の際に必要になるので、紛失には注意してください。
助成金の申請の際には、対象医療機関が発行した助成金受診等証明書が必要になります。先進医療の助成金を受けたい場合は、先進医療専用の助成金書類記入依頼用紙、そのほかの不妊治療の助成金を受けたい場合はそれぞれの自治体で定められた助成金書類記入依頼用紙を記入します。
記入依頼を行う際は、受付にてスタッフにお申し付けください(税込4,400円/1通)。証明書の受け取りも、受付窓口で直接受け取るか、郵送となります。郵送で受け取る場合は、返信用の封筒やレターパックなどを用意する必要があります。
助成金受診等証明書を受け取ったら、申請書類をそろえてお住まいの自治体に郵送します。勤め先の企業で申請する場合は担当部署に直接提出します。
申請後、書類審査を経て、記入漏れや不足書類などの不備などがなければ、申請から3~4ヵ月後に承認決定通知書が手元に届きます。ただし繁忙期は1ヵ月程余分にかかることがあります。
承認決定通知書が届いてから1ヵ月以内に、申請用紙に記入した銀行口座に助成金が振り込まれますので、入金確認を行ってください。
助成金受診等証明書の作成には日数がかかることがあります。治療が完了したらすみやかに助成金受診等証明書の記入をクリニックに依頼しましょう。その際、クリニックに提出する書類には、先進治療やほかの治療など、治療内容に合ったものを選択して記入し、提出してください。
記入依頼用紙の様式は、自治体で異なります。通っている医療機関の所在地とお住まいの自治体が異なる場合は、お住まいの自治体の様式のものを通っている医療機関に提出します。例えば、通っているクリニックが東京都中央区、お住まいが東京都渋谷区の場合は、東京都渋谷区の記入依頼用紙の提出が必要です。
記入依頼用紙をクリニックに送付するときや、申請用紙を自治体に送付するときは、簡易書留や特定記録郵便など記録の残る方法で郵送します。
申請期限は、1回の治療が終了した日の属する年度末です。例えば、2023年12月末に治療が完了した場合、その治療を対象とした申請期限は2024年3月31日となります。申請期限を過ぎると、どんな理由があっても申請を受け付けてもらえないため、この期限に間に合うよう、余裕を持って申請の準備を進める必要があります。